ご支援

寄付のお願い

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—— Donate to Support Our Mission ——

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引き続き皆様からのご寄付

心よりお願い申し上げます。

引き続き皆様からのご寄付

心よりお願い申し上げます。

手を取り合って進む社会へ

手を取り合って進む社会へ

社会福祉法人 自靖会は皆さまからのご支援によって支えられています。

個人、法人、団体の皆様からの寄付金の受付を行っております。

ご支援を活用した内容については、順次お知らせしていく予定です。

また、寄付していただいた金額に関しては税制上の優遇措置の対象にもなっておりますのでご確認ください。

皆様からの温かいご支援を心よりお願い申し上げます。

 社会福祉法人 自靖会は皆さまからのご支援によって支えられています。

個人、法人、団体の皆様からの寄付金の受付を行っております。

ご支援を活用した内容については、順次お知らせしていく予定です。

また、寄付していただいた金額に関しては税制上の優遇措置の対象にもなっておりますのでご確認ください。

皆様からの温かいご支援を心よりお願い申し上げます。

手を取り合える社会へ

手を取り合える社会へ

一人でも多くの「助けて」という声を拾い上げられるような場所。

一人でも多くの人に「助けて」と頼ってもらえるような場所。

人は誰しも一人では生きていけません。

誰かの「助け」があるからこそ私たちは生きていくことができる。

当たり前のように聞こえますが、「助けて」と声を上げることができる人が一体どのくらいいるでしょうか。

私たちの施設が、誰かの「頼れる場所」であり、「居場所」となりたい。

そして、高齢者も障がい者も子どももそうでない人もみんなが助け合って共に生きていく、そんな社会をつくりたい。

私どもが目指すのは、互いに手を取り合って進んでゆく社会の実現です。そのために、少しでも貢献したいと思っています。

どうか、この活動にご支援いただきたいと思います。

皆さまからの温かいご支援とご協力を心よりお願い申し上げます。

社会福祉法人 自靖会理事長 井口愛 


ご支援について

ご支援について

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寄付の使い道

寄付でできること


子どもの居場所 づくり

子ども食堂など、学校がえりの子どもの遊び場を提供します。 食材の調達や教材集めに役立てます。


障がいのある方の居場所 づくり

障害のある方々が働き、お客さまと地域、家族との交流の場を作ります。


医療的ケアを必要とする方の居場所 づくり

関連医療機関との連携で医療的 ケアを必要とする方も医療支援 を受けながら生活できる場所を 提供します。

寄付の使い道

寄付でできること


子どもの居場所 づくり

子ども食堂など、学校がえりの子どもの遊び場を提供します。 食材の調達や教材集めに役立てます。


障がいのある方の居場所 づくり

障害のある方々が働き、お客さまと地域、家族との交流の場を作ります。


医療的ケアを必要とする方の

居場所 づくり

関連医療機関との連携で医療的ケアを必要とする方も医療支援を受けながら生活できる場所を提供します。

税制上の優遇措置について

個人の方


●個人の場合 【所得控除制度】

・所得金額から寄付金控除(所得控除)の適用を受けられます。

寄付金控除額=特定寄付金の額の合計-2,000円

【(所得金額-所得控除額)×税率=税額 】

【税額控除制度】 ・所得税額から税額控除額の適用を受けられます。(注)

税額控除額=(税額控除対象寄付金-2,000円)×40%

所得税額-税額控除額

(注)令和6年度以降の適用となる見込み。(認定準備中)

詳しくは、国税庁ホームページ「寄附金を支出したとき」をご覧ください。

《お手続き》 寄附金控除又は寄附金特別控除(税額控除)に関する事項を記載した確定申告書を提出する必要があります。

法人の方


特定公益増進法人に対する寄附金は、次のいずれか少ない金額が損金に算入されます。

(1)特定公益増進法人に対する寄附金の合計額

(2)特別損金算入限度額

詳しくは、国税庁ホームページ「寄附金を支出したとき」をご覧ください。

 ※詳細につきましては、お近くの税務署、税務相談窓口、税理士等にご確認くださいませ。

税制上の優遇措置について

個人の方


●個人の場合 【所得控除制度】

・所得金額から寄付金控除(所得控除)の適用を受けられます。

寄付金控除額=特定寄付金の額の合計-2,000円

【(所得金額-所得控除額)×税率=税額 】

【税額控除制度】 ・所得税額から税額控除額の適用を受けられます。(注)

税額控除額=(税額控除対象寄付金-2,000円)×40%

所得税額-税額控除額

(注)令和6年度以降の適用となる見込み。(認定準備中)

詳しくは、国税庁ホームページ「寄附金を支出したとき」をご覧ください。

《お手続き》 寄附金控除又は寄附金特別控除(税額控除)に関する事項を記載した確定申告書を提出する必要があります。

法人の方


特定公益増進法人に対する寄附金は、次のいずれか少ない金額が損金に算入されます。

(1)特定公益増進法人に対する寄附金の合計額

(2)特別損金算入限度額

詳しくは、国税庁ホームページ「寄附金を支出したとき」をご覧ください。

 ※詳細につきましては、お近くの税務署、税務相談窓口、税理士等にご確認くださいませ。

寄付で協力する

オンラインで寄付をする

お支払い方法

ご利用頂ける決済方法

銀行振込、VISA・Master・JCB・American Expressのマークが付いたクレジットカード、及びApplePayをご利用いただけます。

銀行振込

クレジットカード

Apple Pay

サイトにアクセスして入力

※上記サイトで、情報の入力、決済情報の入力、領収書発行までワンストップで行えます。 また、都度の寄付、毎月の寄付もお選び頂けます。

下記のボタンよりお進みください。

オンライン以外で寄付をする

銀行振込で寄付をする

 ※銀行振込にてご寄付くださる方は、寄付申込書をお振り込み後に必ずお送りください。

※オンラインシステムでも銀行振込をお選びいただけます。

寄付金のお振込

下記口座にお振り込みください。

※払込手数料はご負担くださいますようお願いいたします。

銀行振込 口座番号

【銀行名】 千葉興業銀行 市川支店

【口座番号】 普通 1133319

【カナ名義】 フク) ジセイカイ

【口座名義】 社会福祉法人 自靖会

寄付申込書の記入、送付

『寄付申込書』を下記からダウンロードしてご記入ください。

郵送・メールのうち、いずれかの方法で『寄付申込書』をお送りください。

郵送によるお申込み

【住所】

〒132-0033

東京都江戸川区東小松川2-7-1

メールによるお申込み

【メールアドレス】

shafuku@jisei-kai.or.jp

領収書の発行(ご入金確認後)

ご入金確認後に領収書を発行・郵送いたします。

※メールアドレスをお知らせ頂いた場合は、お知らせ頂きましたメールアドレス宛にPDF形式の領収証データをお送り致します。

確定申告で寄付金控除を受ける際に必要となりますので、大切に保管をお願いいたします。

※数日経過しても領収書がお手元に届かない場合は、恐れ入りますが、メールフォーム よりご連絡頂けますと幸いです。

寄付で協力する

オンラインで寄付をする

お支払い方法

ご利用頂ける決済方法

銀行振込、VISA・Master・JCB・American Expressのマークが付いたクレジットカード、及びApplePayをご利用いただけます。

・銀行振込

・クレジットカード

・ApplePay

サイトにアクセスして入力

※上記サイトで、情報の入力、決済情報の入力、領収書発行までワンストップで行えます。 また、都度の寄付、毎月の寄付もお選び頂けます。

下記のボタンよりお進みください。

オンライン以外で寄付をする

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※銀行振込にてご寄付くださる方は、

寄付申込書をお振り込み後に

必ずお送りください。

※オンラインシステムでも銀行振込をお選びいただけます。

寄付金のお振込

下記口座にお振り込みください。

※払込手数料はご負担くださいますようお願いいたします。

銀行振込口座番号

【銀行名】 千葉興業銀行 市川支店

【口座番号】 普通 1133319

【カナ名義】 フク) ジセイカイ

【口座名義】 社会福祉法人 自靖会

寄付申込書の記入、送付

『寄付申込書』を下記から

ダウンロードしてご記入ください。

郵送・メールのうち、いずれかの方法で『寄付申込書』をお送りください。

郵送によるお申込み

【住所】

〒132-0033

東京都江戸川区東小松川2-7-1


メールによるお申込み

【メールアドレス】

shafuku@jisei-kai.or.jp


領収書の発行(ご入金確認後)

ご入金確認後に領収書を発行・郵送いたします。

※メールアドレスをお知らせ頂いた場合は、お知らせ頂きましたメールアドレス宛にPDF形式の領収証データをお送り致します。

確定申告で寄付金控除を受ける際に必要となりますので、大切に保管をお願いいたします。

※数日経過しても領収書がお手元に届かない場合は、恐れ入りますが、メールフォーム よりご連絡頂けますと幸いです。

当法人では、寄付者が次のにいずれかに該当する場合は、寄付をお受けできません。

①寄付者が暴力団等の反社会的勢力に該当するか、もしくはその恐れがあると当法人が判断する場合

②その他、社会通念状不適切と思われる相当の理由があると当法人が判断する場合

なお、寄付を受け入れた後にいずれかの事実が判明した場合は、当法人の判断において寄付の受け入れを遡及的に取り消すものとします。 この取り消しに伴って、すでに経費等として支出している分を除き、寄付金は寄付者に対して返金するものとします。なお、寄付者の所在が直ちに判明せず連絡が取れない場合等、返金が困難な場合には、返金は行いません。

お問い合わせ

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